News 新着情報

改正電子帳簿保存法が施行されます

電子帳簿保存法と聞くと「うちは帳簿を紙で保存しているから関係ない」と思われる方も多いかもしれませんが、本年の法改正で令和4年1月1日以後の「電子取引」に関し、電子データで受け渡しした領収証等は、紙でなく電子で保存することが全ての事業者に求められることになりました。今回は少しかいつまんでご説明します。

改正電子帳簿保存法が施行されます

電子帳簿保存法の対象は誰?

電子帳簿保存法の対象は、事業主全員です。規模や個人か法人かは関係ありません。
なお、個人については、事業所得・不動産所得・山林所得といった青色申告の対象となるものが対象です。個人事業主だけでなく、不動産オーナーなども注意しなくてはなりません。

最低限何をしたらいいのか?

メールでもらった請求書や領収書、オンラインで表示される明細書などは全て「電子取引」となります。要は「オンラインでもらったものはすべてデジタルデータで保管せよ」ということです。事業の規模や個人・法人に関係なく、すべての事業主に強制適用されます。

メールでもらった請求書や領収証などを、
データでなく紙で保存した場合は即青色申告が取り消しになってしまうのか?

改正後の電子帳簿保存法だけを見ると、「電子取引データ以外は、税法が求める帳簿書類にならない」と読めます。紙のみ保存は青色取消のリスクがあるわけです。

しかし、「絶対に取り消される」わけではありません。国税庁は青色申告の取消に関し、かなり慎重です。軽いミスではなく、意図的な仮装や隠ぺいなど、相当な何かがあって初めて取消になります。「電子データではなく、紙で保管した」だけで取消になる可能性は少ないですが、やはりしっかりと対応すべき点であります。

詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

今回の件に関しては弊社においても既に対応できるシステムが整いました。今まで遅々として電子化が進まなかった不動産業界でも、このコロナ禍で急ピッチに法改正がなされ、文書の電子化が加速度的に進むことでしょう。

当社「株式会社フロンティアホーム」では、顧問会計事務所「税理士法人シン中央会計」とタッグを組んで、新規法改正から相続のご相談まで、オーナー様の様々なお悩みにしっかりと寄り添い、「我がこととして」誠実に対応して参ります。どうぞお気軽にご相談下さいませ。

フロンティアホームの営業社員、事務員も「宅地建物取引士」ライセンスホルダーです。
宅地建物取引士12名 二級建築士1名 賃貸不動產経営管理士8名 
相続支援コンサルタント1名 インテリアコーディネーター2名

フロンティアホーム 代表取締役 中川潤