認知症になってからではもう遅い!早めの対策が必要な不動産オーナーの認知症対策
今回は、認知症対策のお話を、より詳しくまとめさせていただきます。
- 認知症が進んで不動産オーナーの意思能力がなくなると、契約締結(売買やリフォーム等)ができなくなってしまう。
- 認知症が進んだ場合には、成年後見制度の利用が考えられるが、誰が選任されるか、融通がきかない場合があること、弁護士等の専門家が選任された場合には報酬がかかるなど、気を付けなければならない点もある。
という説明をしました。ひとことでいえば、認知症が進んでからでは対策が限られる、ということです。では、不動産オーナーの認知症が進む前には、どのような対策が考えられるでしょうか。
① 生前贈与
あらかじめ子どもなどの相続する予定の方などに生前贈与する方法が考えられます。これにより、アパートは贈与を受けた方の所有となります。贈与税の問題や、贈与した後にご親族の態度が変わるトラブル(忘恩行為などといいます。)もあり、慎重に検討する必要があります。
② 任意後見契約
こちらは認知症に備えて、自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約で決めておく制度です。成年後見制度を利用する場合と異なり、誰に財産管理をしてもらうのか、どの範囲で財産管理をしてもらうのか、を自ら選ぶことができる、というメリットがあります。ただ、この制度も専門職が監督(任意後見監督人)したり、その専門職への報酬がかかるといった点は成年後見と同様です。
③ 民事信託(家族信託)
最近、耳にする機会も増えた民事信託という方法も考えられます。こちらは、財産の管理や処分を、特定の方(親族等)に任せる方法です。財産を委託する人を選択し、また、財産から生じた収益はいままでどおりに取得する等の柔軟な設計ができます。一方で、新しい制度で必ずしも対応できる専門家が多くない、といった問題もあります。
上記のように典型的な生前の相続対策3類型を説明しましたが、いずれの方法をとるにしても、認知症が進んでからでは遅い、というのがポイントです。いつかは対策を、ではなく思い立ったら早めの対策を打つことが重要です。
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