夫婦間の居住用不動産の贈与について
不動産を贈与すると聞くと、すぐに贈与税がかかると想定してしまいます。贈与税の扱いは一般の方々からしますと分かりづらく、税務署からそのうち課税する通知がくるのではないかなど不安を持つ方も多いようです。特に不動産の課税関係は複雑で心配もあるでしょう。今回は、夫婦間の自宅の贈与についてみていきましょう。
結婚されて20年以上になると優遇される?!
贈与税では、居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための資金の贈与を配偶者に行う場合は、配偶者控除という優遇税制があります。これは、「おしどり贈与」とも呼ばれており、婚姻期間が20年以上のご夫婦間での贈与についてのみ適用があります。
条件?
適用を受けるための条件は次の5つです。
- 民法上の婚姻をされて20年を経過した後にした贈与であること。
- 居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための資金の贈与であること。
- その贈与された配偶者が取得した不動産に贈与年の翌年3月15日までに居住していて、その後も引き続き住むこと。
- 以前にこの制度の適用を受けていないこと。
- 贈与年の翌年3月15日までに、一定の書類を添付して贈与税の確定申告を行うこと。
気を付ける点は?
この制度で気を付ける点は、次の通りです。
- 土地建物の評価は、相続税法の評価(路線価など)にて行うこと。
- 配偶者の住宅ローンの返済を行うことは対象外であること。
- 贈与税の申告を忘れないこと。
- 贈与の手続きについて、法律通り(契約書・登記など)に行うこと。
- 一連の手続きに事務コスト及び税金(登記、申告)が発生すること。
ご結婚から20年を過ぎたところで配偶者への感謝の気持ちを表して、ご自宅を贈与される方もいらっしゃるようです。うまく活用したいですね。
具体的な手続きは、事前に税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。
各税制度の特例の利用には一定の条件があります。フロンティアホームは資産税に詳しい各専門家(税理士・弁護士・鑑定士等)と連携してサポートしています。
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