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親の老後のために、周りに迷惑をかけないために・・・任意後見制度とは?

高齢化が進む日本において最近注目されているのが「任意後見制度」です。「任意後見」は、判断能力が不十分になったときに「財産管理…不動産や預貯金などの財産管理など」や「身上監護…介護サービスの利用や施設入所の為の契約、入院や生活および介護に関する法律行為」など、サポートや支援してくれる人を指します。またご本人の判断能力が衰える前に、「本人の意思を反映させることが容易である」点などがあり、その柔軟性も大きなメリットかと思います。

任意後見契約は公正証書により締結します。居住用の不動産売却の許可などは、契約で定めておけば裁判所の許可は不要です。

一方で「法定後見制度」については、依頼者が既に判断能力が不十分な場合であって、家庭裁判所が成年後見人を選任します。ご自身で将来を託す人を自分自身で決められるという点は、法定後見制度にはない大きなメリットですよね。「今はまだ元気だから」「私には必要ない」ではなく、万が一ご自身に何かあった場合の周りへの配慮はとても大切です。

弊社の顧問先「税理士法人シン中央会計」では、相続関係の知見と実績数も多く、安心のサポートに定評があります。生前対策をご希望の方は、無料相談から相続税のシュミレーションなど、依頼者のご意向に沿ったご相談が可能です。「相続対策は元気なうちに、少しでも早く始める事が肝要」です。是非お気軽にご相談くださいませ。

私たちフロンティアホームでは、不動産に関わる様々なお手伝いを「総合的に且つワンストップで」ご相談が可能です。(弊社顧問契約先、会計事務所、法律事務所、司法書士事務所等がバックアップ致します)お悩みのオーナー様は是非ともお気軽に弊社スタッフまでご相談くださいませ。

フロンティアホーム 代表取締役 中川潤