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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

さてご存知のオーナー様もいらっしゃるかもしれませんが、昨年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立してサブリース業に関する規制が昨年12月に施行されましたが、いよいよ管理業務に関する規制も今年6月15日に施行となる見込みとなりました。

この法律の趣旨は、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けることで、「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図るための法律となり、尚且つ不良事業者を排除して良質な賃貸住宅管理を提供する環境整備を強化する為であります。

登録制度の創設では、

1. 業務管理者の選任。事務所ごとに賃貸住宅管理の知識・経験などを持つ者を配置しなければならない
2. 管理受託契約締結前の重要事項説明。管理の内容を書面で交付して説明する
3. 財産の分別管理。家賃などをしっかり分別しておく
4. 委託者への定期報告。業務の実施状況などをオーナーに定期的に報告する

―などを義務付けています。

今後委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が義務付けられています。

管理戸数200戸以上が対象(200戸未満でも登録可能)弊社としては長らく国交省の「賃貸住宅管理業者登録制度」に登録をして参りました。(登録番号(02)第0001415号)

本制度は廃止となる予定ですが、代わって上記の新しい法律により新規登録をする予定でおります。

また上記①及び②に関して業界団体からは、「賃貸管理会社は、管理の質を上げることを求められている。賃貸人に対する管理受託締結前の重要事項説明は、法律上の立て付けとして誰が説明しても良いが、トラブルを防ぐために専門知識を持つ国家資格※として『賃貸不動産経営管理士』が説明することが望ましい」との声が上がっております。

※本年度6月に国家資格化の予定

弊社ではこの『賃貸不動産経営管理士』は8名在籍しており万全の体制でオーナー様、ご入居者様をサポートします。

今貴方の大切な資産管理をお願いしている会社は、これらの準備をしっかり整えていますか? お悩みやご質問などございましたら、是非一度お気軽にご相談くださいませ。

新しい価値観に敏感に、発想を柔軟に。
弊社の社員10名「宅地建物取引士」ライセンスホルダーです。
賃貸仲介・建物管理・空室対策・ご資産の売買に関しても、私どもフロンティアホームに是非ともお任せください!

フロンティアホーム 代表取締役 中川潤