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ついに電子契約が主流に?2022年宅建業法改正の3つのポイント

2022年5月よりデジタル改革関連法に基づく改正宅建業法が施行される予定です。この改正により、これまで必ず「書面」でなければならなかった規制が改正され、電磁的方法(オンラインによる方法)により行うことが可能となります。

不動産に関わる皆様にとっては、大きく宅建業法の改正と借地借家法の改正が関係しますが、まず今回は宅建業法の改正について確認しましょう。

ついに電子契約が主流に?2022年宅建業法改正の3つのポイント

① 媒介契約について

媒介契約書について、宅地または建物の売買について媒介契約を締結したときには、遅滞なく媒介契約書を依頼者に交付する必要することが必要です。(宅建業法34条の2)

この書面の交付について、今回の改正により、電磁的方法による提供を行うことができるようになります。なお、以下「電磁的方法による提供」というのは、オンラインでの提供する方法を指します。「書面」の場合は「交付」といい、「電磁的記録」の場合には「提供」という言葉が使われます。

書面 → 交付  
電磁的記録 → 提供

② 重要事項説明書について

重要事項説明書についても、書面の交付に代えて、電磁的方法による提供が可能となります。ただし、「相手方の承諾」が必要となりますので、電磁的方法による提供ができるのは、売買契約であれば買主の承諾、賃貸借契約であれば、賃借人の承諾がある場合に限られます。

③契約締結時交付書面(37条書面)

契約締結時書面についても同様です。契約時締結時書面というのは、売買契約書や賃貸借契約書などを指します。こちらについても「相手方の承諾」が得られるのであれば、書面の交付に代えて電磁的方法による提供が可能となります。

賃貸借契約の媒介については、「当該契約の各当事者」すなわち、貸主・借主が電磁的方法によることを承諾する必要がありますので、入居者との賃貸借契約を媒介・代理で不動産会社に依頼する場合には、貸主・借主双方が承諾していれば賃貸借契約書を電子契約で結んで提供していくことが可能となります。

上記のとおり、相手方の承諾がある場合には限られるなど、今回の改正によりすべての書面が電子化されるというわけではありませんが、今回の改正を契機として大幅に電子化が進んでいくことが予想されます。