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資産関連の税務情報~贈与税について

資産関連の税務情報~贈与税について

オーナーさんから相談として多いのが、贈与税についてです。相談事例も交えて贈与税の制度について、ご紹介して参ります。

贈与について

贈与は、贈与者が財産を受贈者に無償で与えることをいい、民法上では当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる契約であるとされています(民法第549条)。

税法上の贈与について

税法上の贈与は、無償で与えることのほかに、贈与金額が時価より著しく安いような場合のその差額や、親が子の借金を立て替えてしまった場合の金額なども贈与税の対象とされ、その解釈は広くとらえられています。そのため、日常の金銭のやりとりで思わぬ贈与税が発生することもよくあり、税務署から指摘を受けることも多いです。

暦年贈与について

贈与税は、1人が1月1日から12月31日までの間にもらった財産などの金額を対象として、基礎控除額110万円を差し引いて残額がある場合は、申告と納税が必要となります。これはよく話題に出る暦年贈与と呼ばれるもので、国税では暦年課税と言われています。もらう側(受贈者)が1年間の贈与で110万円まで非課税となりますが、渡す側(贈与者)一人当たり110万円ではありませんのでご注意ください。

贈与税の課税制度について

贈与税では、大きく分けると課税方法が2つあり、前回ご紹介しました「暦年課税」と「相続時精算課税」に分けられます。暦年課税制度は、基礎控除額の110万円を超えなければ申告と納税の必要はありませんが、相続時精算課税を選択する場合は必ず財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をする必要があります。

相続時精算課税制度について

この制度は、選択制になっており、原則として60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対しての贈与について、その選択した贈与者から贈与された財産額が2,500万円の特別控除額を超えた場合に贈与税が課税される仕組みです。なお、この制度は、暦年課税制度との併用はできず、特別控除額は残額がある場合は翌年に繰り越すことができます。ただし、残額を減らす財産の贈与があった場合は、必ず期限内に確定申告書の提出が求められます。

メリットは、財産の種類や贈与回数など制限がないため2,500万円まで生前に移すことができます。デメリットは、上記の通り暦年課税に変更できないことであり、また贈与者に相続が起きた場合に他の相続人に贈与の事実を知られる可能性が高いためトラブルになることがあります。そして、この制度においては贈与された財産額は相続税の計算上、贈与時の金額で加算されますので相続税の発生の有無を検討し活用しませんとデメリットにもなることがあります。

贈与税の税制優遇は親族間に限られます

贈与税では、暦年贈与制度や相続時精算課税制度の他に税務上の優遇を受けられる特例制度を設けておりますが、この優遇は親族間に限られています。主な制度は次の4つです。

①夫婦間の居住用不動産の贈与税の配偶者控除
②直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
③直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
④直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

夫婦間の居住用不動産の贈与税の配偶者控除について

この制度は、「おしどり贈与」とも呼ばれており、婚姻期間が20年以上である夫婦間において、居住のための不動産や居住のための不動産を買う資金について贈与があった場合に、基礎控除110万円に上乗せ2,000万円までを課税対象から控除できるというものです。事前の届出は不要ですが、贈与の翌年の3月15日までに贈与税の申告が必要です。

メリットは、金銭だけでなく不動産の持分として2,110万円まで生前に移すことができます。また、暦年贈与についても継続が可能となります。デメリットは、不動産の持分などを贈与する場合は、移転コストが大きくなることがあります。必要コストには不動産登記の際の費用や不動産取得税などがあり、これらのコストを試算した上で実行したいところです。そのため新居を購入する際の資金贈与の方が資金効率が良くなります。

家を買うときの贈与税の税制優遇

自宅を買うときの税制の優遇は、住宅ローン控除や売却時の譲渡益特別控除などが知られてます。前回のおしどり贈与もその一つでしたが、今回は親から子に住宅資金を贈与されるケースです。こちらは非常に優遇されており使い勝手もいいものですが、使い方や要件、手続きに気をつけませんと、多額の課税を受けてしまいますので注意が必要です。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

この制度は、直系尊属、つまり自分の両親や祖父母から、自宅として利用する住宅の新築、中古取得、増改築のための金銭を取得した場合は、贈与税を非課税とするものです。相続時に持ち戻して相続税が課税されることもありません。事前の届出は不要ですが、贈与の翌年の3月15日までに贈与税の申告と詳細な添付資料が必要です。

メリットは、令和3年までの取得ですと省エネ等住宅の場合で暦年贈与とあわせて1,310万円(それ以外の住宅は810万円)まで贈与することができます。また、暦年贈与についても継続が可能となります。デメリットは、住宅の条件、所得制限があり適用要件が細かいため正確に確認すること、そして確定申告が必要です。また、贈与時と住宅竣工時が年をまたぐ場合や贈与された資金が別の用途に利用されたりしますと適用できない場合もあるため慎重な対応が求められます。

資産関連の税務情報~贈与税について

相談事例

Q:「お孫さんに金銭を贈与したい場合は、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?」と相談がありました。

A:まずは、どういう目的で贈与したいのかを聞いてみることが大切ですね。孫が自宅を建てるというので資金援助をしたいのか、または学費などを出してあげたいのかなど、それによって、暦年贈与以外の特例も使えることがあるので注意です。暦年贈与の注意点は、贈与契約書を書面で残すこと、送金は振込などで記録を残すことがあり、定期預金などを作成し、祖父母が管理することは贈与とは認定されないことがあるためおすすめしません。

Q:「まとまった金額を贈与したいが何かいい制度が知りたい」と相談がありました。

A:将来的に相続税の発生がなく、相続人間にバランスよく贈与したり、トラブルが起きないことが想定されるならば、相続時精算課税制度の活用が良いかと思います。ただし、贈与契約書の準備や贈与した年の翌年3月15日までに制度を選択する旨の届出書と申告書の提出が必要ですのでご注意くださいとアドバイスしています。相続が起きた後にこの届出と申告を行っていないというケースも見たことがあります。大変な追徴課税がでますのでしっかり対応したいところですね。

Q:「結婚して長くなるので妻に自宅を贈与したいが税金は高いのか?」と相談がありました。

A:若いうちに購入したマイホームもローンの返済が終わり、奥様にも苦労を掛けてきたからと「おしどり贈与」を使って、ご自宅を2,110万円分贈与される方は少なくありません。奥様への感謝の印として儀礼的に行い、同時にご主人の相続税対策も行えるということから一般的な税務対策としてよく検討されることが多いです。結婚してから20年を過ぎていれば、他に難しい判断はいりませんので使い勝手もよいですよ。

Q:「長男が自宅を建てるようだが、一部資金を出してやることになりました。贈与税のかからない方法はありますか?」と相談がありました。

A.住宅の種類によりますが、700万円から1,200万円までの間で贈与される場合は非課税となりますよ。ただし、ご長男の年齢が20歳以上、所得が2,000万円以下であり、今年中に資金を贈与して、遅くとも翌年の3月15日までに居住するなどの細かい確認が必要ですので、必ず税理士や税務署にご確認くださいね。

出典:税理士法人タックスウェイズ 税理士  後藤勇輝 氏

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