News 新着情報

相続登記の義務化

いつもこのコラムをご覧いただき誠にありがとうございます。
今回は相続登記の義務化がいよいよ今年の 4 月からスタートしますので、その点についてのお話です。

これまでも、不動産所有者が亡くなった後、相続人がその不動産を売却するなど処分する場合には、相続により所有権が移転したことを登記(相続登記)する必要がありました。しかし、特に、不動産を売ったり、担保にお金を借りたりしない場合には、相続登記をしなくても問題がなかったことから、相続登記などの相続手続がされず、長期間、亡くなった人の名義で登記されたまままの不動産が発生してしまいました。

相続登記がされないまま、次の相続(数次相続)が発生し、不動産について権利を有する人が倍々と増えていき、いざ、その不動産を売却しようとしても、全員に連絡を取ることも大変な状況になるというケースも見受けられます。また、権利者が多くなると、不動産の管理責任もあいまいになり、土地建物が荒れたまま放置されるケースも発生しています。

相続登記の義務化
相続登記の義務化

このように、相続登記がされないまま、土地の権利関係が分かりにくくなる状態を防ぐため、令和6年(2024年)4 月1日より、不動産の相続登記が義務化されることになりました。

相続人は、相続不動産の権利を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。この期間内に正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰としての違反金)が科せられることになります。

こんなケースの場合にはどうしたら良いのか?ご不明点や確認事項などありましたら、是非お気軽に弊社スタッフ(相続支援コンサルタント・不動産コンサルティングマスター)までお気軽にご相談下さい。

また弊社は NPO 法人相続相談センター「家族サポーターズ」のメンバーです。(業種では解決できない生前対策や相続の話を、各専門業種が集まってベストな生前対策の形を模索し、サービス提供していく生前対策のために結成されたチームです。)

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
https://frontier-home.co.jp/purchase-inheritance/

making a better life for everyone

フロンティアホーム 代表取締役 中川潤